宿泊規約

第1条(本約款の適用)

1.当社の経営する宿泊施設の全て(以下、「当施設」といいます。)に関する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款により補完されるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

2.前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で当社が特約の設定に応じた時はその特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約締結の拒絶)

当社は次の場合には、宿泊をお断りすることがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(6)宿泊に関し暴力的行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることができないとき。

(8)宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。

(9)静岡県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(10)その他、当社独自の規定により宿泊をお断りする場合がございます。

第3条(氏名等の明告)

1.当施設の宿泊の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(ア)宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別および国籍

(イ)宿泊日、到着予定時刻、申込者の氏名

(ウ)その他、当施設が必要と認めた事項

2.宿泊者が、申し込みを行った宿泊日を越えて宿泊継続を申し入れた場合、当施設に予約に空きがあった場合のみ、その申し出がなされ当社が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いいただいた時に新たな宿泊の申し込みがあったものとして処理いたします。

第4条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当社が宿泊者御本人による宿泊契約の申し込みを承諾したときに成立します。

2.宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、宿泊者によって契約が解除された場合及び宿泊者の故意又は過失によって当社に損害が生じた場合は、次条の違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、宿泊料金の支払いの際に返還します。

4.申込金を当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当社がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第5条(違約金)

当社は宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは(事前に予約した食事、食材、サービス、物品購入も含む)次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

(1)宿泊日当日に解除した場合は、一棟貸し切り基本料金・および追加お一人につき宿泊料金の100%、宿泊日の前日に解除した場合80%、2日前から3日前までは50%、4日前から7日前までは20%、とします。

(2)宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後21時になっても到着しないとき、又は、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後21時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。

(3)解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、(1)の違約金はいただきません。ただし、宿泊者より連絡があった場合に限ります。

第6条(解除)

当社は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約・宿泊契約を解除する場合がございます。但し、当社は、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

(1)第2条第(3)から(10)までに該当することが判明したとき

(2)第3条(ア)から(ウ)を申しいただけないとき、又は偽ったとき

(3)第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき

(4)第4条の宿泊契約の成立等において、予約者が宿泊者御本人でないと判明したとき

第7条(宿泊の登録)

1.宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録してください。

(1)第3条(ア)から(ウ)の事項

(2)外国人にあっては、旅券番号、および国籍

(3)出発日および出発予定時刻

(4)その他、当施設が必要と認めた事項

2.日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの掲示並びにコピー等をさせていただきます。

3.宿泊客が第9条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)

1.宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時までとします。

2.当施設は前項に定める時間外の施設および施設内の使用に応じることは出来かねますので、ご了承ください。退室時間を過ぎてのご使用は延長料金をいただく場合がございます。

(1)退室時間の延長料金

午前10時より午前12時まで 1時間ごとに3,000円

連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。

第9条(料金の支払い)

1.料金の支払は、指定日までに申込金(宿泊料金相当)をクレジットカードにてお支払いいただきます。

2.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊をしなかった場合においても客室利用料金は申し受けます。

第10条(利用規則)

宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

第11条(宿泊継続の拒否)

当社は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

(1)第2条(3)から(10)までのいずれかに該当するとき

(2)第10条に定めた利用規則に従わなかったとき

(3)寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき

(4)第7条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき

第12条(契約した内容の提供ができない場合の取り扱い)

当社は、契約した内容を提供できない時は、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。当社が他の宿泊施設をあっ旋できない場合は違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条(寄託物等の取り扱い)

1.当施設では寄託物等のお預かりは行っておりません。

2.宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第14条(手荷物又は携帯品の保管)

当社は、宿泊者手荷物を除き、貴重品について宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分いたします。

第15条(駐車場)

当施設には宿泊者用の無料駐車場がございます。なお、当社は車両の管理責任は負いかねます。

第16条(免責事項)

当施設内においてコンピューター等の通信機器をご利用にあたっては、宿泊者ご自身の責任において行うものとします。コンピューター等の通信利用時、停電等、その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊者がいかなる損害を受けた場合も、当社は一切の責任を負いません。

第17条(宿泊者の責任)

1.宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当社に対し、その損害を賠償していただく場合がございます。

2.敷地内は客室、ミセ、中庭含め全面禁煙(電子タバコを含む)となっております。敷地内での喫煙及び吸殻等持ちこみが確認された場合は客室クリーニング代30,000円~、及び客室損害補償料金を請求させていただきますので、ご了承ください。

第18条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する静岡地方裁判所又は静岡簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

東海道五十三次 蒲原宿